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タクシー駐停車禁止違反、変わりなく…
 全国的にタクシーの違法駐車における客待ち行為がテレビで報道されてきた。 当方の乗降駅前でもタクシー客待ち用の場所ができたが、駅の真ん前ではないため従来から違法客待ちが行われてきた幹線道路への駐車が減ることもなく、警察は一般車へは過剰なほどうるさいがタクシーには何もしようとしない差別(この怒りは各地で湧いてる)。 ならず者が客をつかみ、待機場所で待ってる正直者が損をする事があってはならない!

 横断歩道の真横へ駐停車を禁止するため道路にプラスティックの柱が何本か立てられたのだが、はみ出すよう外側にタクシーが駐車するため更に道路が狭くなって危険度が増したという間抜けな状態。道路を塞ぐからには徹底して駐停車を禁止させないといけないだろう。特に横断歩道の真横なので駐車による見通しが悪くなるなど危険を誘発している認識がないらしい。誰か事故で死なないとわからないという行為を何十年繰り返す気なのでしょう。

 さて、こちらも何年も追ってきた場所。先々週は食事中に1時間ほど見える場所にいたのだが、ぐるぐる巡回しているタクシーはいたが、バス停に駐車するタクシーを見かけなかったためお上からお達しでも出たかと思ったら、先週からいつもの状況に戻ったため、たまたま見かけなかっただけのようだ。熱海では大きな部類のタクシー会社も駐車してました。バス用の停車エリアに駐車することは更に重い処罰の対象となるはず…
 都会ですら危険な行為だが、私としては、むしろ地方のほうが怖いと結論づけたい。理由は長年旅の体験でいくつもあるが、道路状況に対して過剰にスピードを出していることが多く、すごく怖い(スピード違反、制限速度に関わりない状況判断が甘い)。そして運転手には道に人がいるという概念が薄すぎて注意が散漫である。そして、こちらの地域では老人が多くて見通しを悪くするという点で非常に危険である。

 「駐停車禁止の適用除外」の条件にも客待ち行為は見あたりません。渋滞、信号待ちなど不可抗力の場合はその限りではありませんが客待ちタクシーが許されるはずがありません。停車とは何かにおいて「客待ちは駐車」となっているため駐車禁止の条件も加わることに。

 この条件は一般的に問題となることは少ない。なぜなら危険な場所だからである。しかし、斜面の土地柄において「勾配の急な坂」は、そこらじゅうに当てはまってしまう。これも危険か一般的な坂道かくらいの判断はつくだろうが法的には禁止である。

 繰り返し、タクシーに恨みを持っている訳ではないことお伝えし、利用もしていることをお知らせしたい。 危険の問題からも 真っ当に商売 をしろということだけなのだ。

 駐停車禁止を守れと言え、グルグル細い路地を巡回されても危険性が増えるので困りますね。これをなんとかするなら役所の仕事ってことではないでしょうか。

<<資料>>

■駐停車禁止の場所(道路交通法第44条)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/chusya/ctihan.htm

  交差点・横断歩道・自転車横断帯・軌道敷内・坂の頂上付近 勾配の急な坂・トンネル
  交差点の側端または道路の曲がり角から5メートル以内
  安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
  バス、路面電車の停留所の標識柱から10メートル以内
  踏切及びその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
  横断歩道または自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ5メートル以内
  高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く)道路交通法第75条の8


■駐車禁止の場所(道路交通法第45条第1項)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/chusya/cihan.htm

  駐車場、車庫などの自動車用出入口から3メートル以内・道路工事区域の側端から5メートル以内
  消防用機械器具置き場や消防用防火槽の側端またはその出入り口から5メートル以内
  消火栓や指定消防水利の標識などから5メートル以内
  火災報知器から1メートル以内・車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
| emisaki | 07:57 | comments (0) | 大衆媒体::社会 |
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