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電波法 第五十九条(秘密の保護)
 個人であっても表に出す場合、著作音源を使ったら当然ながら利用契約が必要となりますが、過去には街中に向かって流されたのをたまたま録音されてしまったものは構わないと思ってました。しかし、それも歴とした著作物であって違法と判明し、以後は注意するようになった経緯があります。無断投稿はたくさん存在していますが、私は音楽が入ってしまいYouTube側が包括的に権利を処理してOKしてくれないのはアップロードしないか自ら削除している。

 そんなふうに電波による通信についても、知ってか、知らぬか、無断に使われてる動画がYouTubeで見つけることができる。それは航空機の映像が多く、格好いいからでしょうが無線交信を傍受した音声が使われてる。この点から考えられる問題をちょっと考えてみた...

 電波についても当然、「放送」は著作で守られてますが、「通信」は大衆にさらしている訳ではないので強く守られている。無知なマスコミほど傍受を「盗聴」などという言葉に変えて面白おかしく使うが、正しい意味として「傍受」することだけなら問題もなく合法。 ただ、これが自分より外に出た瞬間から違法となるだけである。テレビ番組の話を誰かにしても捕まることはないが、それが通信だったら捕まっても文句の言えない行為になる。

電波法 第五十九条(秘密の保護)
 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信 (電気通信事業法第四条第一項 又は 第百六十四条第二項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ) を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又は これを窃用してはならない


 ようするに無線交信の傍受によって知り得た内容を第三者に漏らしてはいけないということです。文字や言葉でさえ漏らしてもいけないのに音声を使うなんてもってのほか。 無線を真っ当にやってる人なら知ってて当たり前の法律なので、そういう人は無線交信の内容を投稿したりはしてないですね。
確か、懲役1年以下または50万円以下の罰金になるだろうか。

   無線交信を傍受したとしか思えない動画

   堂々と無線傍受の音声付きと題された動画

※ 通信電波の傍受する(聞く)だけなら合法です

 違法動画なんていくらでも転がってますが、せっかくYouTubeで綺麗な映像を公開するならクリアーにしておきたいもの。 直接関係はないが、さきごろアメリカでインターネットの規制法案に反対活動が行われたが、本件は既に違法行為であるものの上から締め付けが行われる前に投稿者側で認識してやめるべき問題であると思う。 YouTube側も削除するなら理由を明確に表示しないと誰の教訓にもならない。 私もグレーゾーンは判断がしにくく指摘されたことが教訓となっている。
 一般論として違法な行為に見えるが、もしかすると許可を受けている可能性がゼロではないため「違法と思われる」としてしか扱うことができない。だから権利者以外からとやかく言える状態ではない。音楽であるなら権利を持っているとは表示してくれないからだ。

 通信の秘密につきましては著作権と次元の違う上位の位置づけで守られなければいけない。これが守られなければ果ては何につながるか、おわかりになられないようです。個人の通信すら検閲されるかもしれない。 逆に隠されると悪化する部分もあろう。柳沢慎吾さんの警察無線ノイズ音声の一人芝居は時代遅れも甚だしく、警察は20年以上前からデジタル暗号化通信となってます。この理由として傍受されると犯罪者に悪用されぬためとなってますが、それ以前から警察無線は日常的から不必要、不適切な通信内容の問題が指摘されていた。タイミングのよい暗号化によって市民が警察を監視する手段を失ってしまった。このように、世間が下手なことをされますと放送以外の電波を傍受することすら違法という法律を作りかねないのが支配しようとする側の考えることだ。

 さて、投稿動画も厳密に違法を言い始めたらきりがなく何も投稿できなくなってしまうので、権利者によって許容されるべきか判断していただくものもあると思いますが、ダメなものはダメくらいわかれってことだ。じゃないと結果的に自分の首を絞めることとなる。
| emisaki | 05:55 | comments (0) | 映像音声::その他 |
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