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ぶろぐん

踏んだり蹴ったりの無過失責任
 火災や地震以外でも特約が付いてるか確認したほうがよくなっている。突風(台風、竜巻)は確認してないが、ウチは積雪が含まれていたため昨年2月の大雪によるベランダの破損と水漏れが保険適用となった。この前、頭おかしいゴミ屋敷主人の過失による出火でさえ消防法により損害賠償に至らず自衛しなければならないのが火災。

 責任が問われるのが火災以外ってことになる。きのうの夜、千葉で突風があったが、吹き飛ばされたものが他人の財産に損害を加えると賠償責任を負う。不法行為の過失責任に対して、故意・過失のないのが無過失責任。企業体による公害などが例にされているが、こうした個人によることも含まれる。実際に広範囲の天災の場合は法的にどのように解釈されるのか、または、適用されないのかはわからなかった。法律例で聞いた事によれば、台風で屋根が吹き飛んで他人の住居を破壊した場合に賠償責任を問われるということだった。故意じゃない天災だからって加害者となってるから甘いことを考えてはいけないってことだ。

責任を負うって知ってる人が少ないから火災保険の特約が存在するかが問題。
天災で無過失責任に対応できるか保険証書の補償内容を確認したい。

| emisaki | 12:50 | comments (0) | 生活::暮らしと社会問題 |