2015-02-11 Wed
2月21日、さのまる4回目のお誕生日会 と みとちゃんお誕生会 がある。佐野市のほうは ふっかちゃん も来るし、水戸市のほうは野外(偕楽園)という利点がある。似たような方向と考えがちだが、東京から見て放射状の路線でない両毛線からの水戸線の厳しさは経験済み。日中の両毛線は1時間に1本、更にタイミングが合わないと小山駅や友部駅で長い乗り換え待ち時間が発生する。ちなみに、佐野を11:50と12:50に乗るとすると、小山で45分待ち。佐野駅から会場である佐野市民体育館はバスで約20分となり、1時間に1~2本。ようするに移動時間は3時間以上となる。こうなると、イベント開催時間中に掛け持ちすると、二兎追うものは一兎も“萌えず”ってことに。時間が許せば、みとちゃんお誕生会は2月22日も開催。交通費の倹約はできないが見ることはできる。・さのまる学園天国(誕生日会)
・みとちゃんお誕生会
2015-02-11 Wed
みなみの桜と葉の花まつりでの夜間行事について以下のようなことが書かれている。夜桜☆流れ星画像動画掲載について メディア掲載は無料・有料に関係なく、主催である夜桜☆流れ星実行委員会の許諾・承諾のないものは掲載不可となります。 南伊豆町観光協会
この法的拘束力についてご教授願えればと思います。 青色LEDの球については商標登録されておりますが、それだとすると権利が掲載に及ぶとは思えないし、会場は私有地内でもない。商標登録名称やロゴマーク等と違い、単に青い球が川を流れてる映像について権利が及ぶものではないと考えてるが、どうだろうか。
「メディア掲載」と書いてあるが、これも言葉足らずにもほどがあり、こちらが想像で勝手な解釈をすることはできない。メディアとマスメディアの意味は異なり、インターネットはマスメディアである。そしてテレビ局、新聞雑誌社等に属する報道だとも限定されていないし、限定されるなら何がどの法律によって制限を受けるのか? 当たり前だが類似興行の規制と各種媒体へ掲載・報道とは全く別物。それで許可を取れって意味不明かつ筋の通らないことが書いてあると反応せざるを得ないのであった。
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