2015-02-11 Wed
みなみの桜と葉の花まつりでの夜間行事について以下のようなことが書かれている。夜桜☆流れ星画像動画掲載について メディア掲載は無料・有料に関係なく、主催である夜桜☆流れ星実行委員会の許諾・承諾のないものは掲載不可となります。 南伊豆町観光協会
この法的拘束力についてご教授願えればと思います。 青色LEDの球については商標登録されておりますが、それだとすると権利が掲載に及ぶとは思えないし、会場は私有地内でもない。商標登録名称やロゴマーク等と違い、単に青い球が川を流れてる映像について権利が及ぶものではないと考えてるが、どうだろうか。
「メディア掲載」と書いてあるが、これも言葉足らずにもほどがあり、こちらが想像で勝手な解釈をすることはできない。メディアとマスメディアの意味は異なり、インターネットはマスメディアである。そしてテレビ局、新聞雑誌社等に属する報道だとも限定されていないし、限定されるなら何がどの法律によって制限を受けるのか? 当たり前だが類似興行の規制と各種媒体へ掲載・報道とは全く別物。それで許可を取れって意味不明かつ筋の通らないことが書いてあると反応せざるを得ないのであった。
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