2015-11-10 Tue
これは「ラドン健康パレス湯~とぴあ」が「湯~トピアかんなみ」を商標権侵害で訴えていた件。静岡系報道で訴えられたときのニュースは見聞きしなかったが、逆転勝訴となると載せるのか。一審の敗訴の時点の特許ニュースまで読み戻ると、どうやら訴訟自体がおかしく、判決もおかしいってことだったが、そこで言われた通りの控訴審として知的財産高等裁判所なのか判決では一審取り消しで函南町の逆転勝訴となった。商標問題の法律家の意見を読んでいると一審も控訴審も納得がゆける内容でもなかったようです。
確かに日本語で理想郷なる施設も日本中にあるが、“ユートピア”としても、それに引っ掛けた名前は多く存在していて、真っ先に商標を持ってる側の施設でもなく、日本中にケンカを仕掛けたわけでもない。
(判決文によると似た名称施設は全国に16ヶ所「閉店1ヶ所」とあった)
(だんだん似なくなるが、静岡県にはシートピアってのもある)
距離が近ければ被害を訴えやすいってことなんだろうか?だが施設の内容と利用者層からして全然近いうちには入らない。近隣住民に対しての施設だからだ。むしろ、客層は関わらないとしたほうが正しいくらい遠い。
函南町に失態がなかったわけではない。施設の名称とロゴを作った段階で商標登録をしておらず、苦情が来てから商標登録出願した疑惑が取り沙汰されており、現に出願時期が胡散臭すぎる。 いままで似た名称が16ヶ所もあったことは、たまたま他の業者間でいざござがおきてなかっただけだろう。
ともかく最初からロクでもない裁判だと感じた。函南町の税金を使わせたのなら訴えた側は罪深い。結局、運営企業次第でこうなっちゃうってことなのか。真っ当に分析できる経営者だったら関わりがないことがわかるだろう。だから、実にくだらん訴訟に思えてならない。原告が一審で勝訴したこと自体が不思議である。
専門家が危惧しているのは商標登録が取れたからって裁判的には商標侵害してないとも限らない部分だろうか。東京オリンピックのエンブレム問題と同じですよね。あの問題が国内的にも起こるのだと。もはや氾濫してたのに訴訟が起きた ひよこ形お菓子とか正露丸とか思い出します。
この話題に乗ったのは名古屋に深かったことで、JR笠寺駅の近くにある「湯~とぴあ宝」という温泉施設を知ってたからだ。ちなみに、愛知県江南市に「すいとぴあ江南」という施設があるが、近くでは大垣市に「スイトピア」センターってのがある。この場合はサービス内容がかぶらないから問題は起こらないんだろうがね。地方って、そういう名前の多いよ。
この件で、おかしな判決に対して控訴することは重要だと痛感。過去を見渡すと控訴しなかったばかりに間違え判決で終わってしまうことがある。警察がそうさせたいのかもしれんが他の罪から一緒くたに悪くされてしまうことがある。個人的に国家権力の恐ろしさを感じたのがハイパーリンクしただけで幇助の罪を負い被せたことだろう。裁判所のネット社会に関する無知ぶりはちょくちょくニュースになってましたから。不道徳だったとしても犯罪とは違うので、それまで犯罪者にする国家権力の恐怖におののいた。
旅人してれはわかるけど、この手のシャレ命名の施設って腐るほどある。器が大きいか小さいかって、こういうときにわかる。ナニコレ珍百景で絶対アウトだってのいくつも紹介されてきたじゃん。本当にシャレか、同業他社って違いもあると思うが、ともかく町営(民間委託)の大きめの銭湯みたいなのが遠方の施設へ損害を与えてるような判決がどうして一審で出たのか不思議でならなかった。
法律の素人だけど勉強しておく部分かと思った。登録する側になったら役立つ。結論は出てて、いつでも訴えられる可能性はあるってことなんだ。少なくとも本件のような不条理な訴訟の当事者にはなりたくないものです。
→ 「湯~トピア」商標権侵害訴訟、静岡・函南町が逆転勝訴、知財高裁
→ [INPIT]独立行政法人 工業所有権情報・研修館
→ 平成27年(ネ)第10037号 商標権侵害行為差止等請求控訴事件 判決文
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