2015-12-26 Sat
やぱり田舎は時差がある。同じ「着ぐるみ」を着て騒ぎになった事件を知らないとでも言うのだろうか。1年くらい前か、ご当地イベントや野球場に「梨の妖精」の偽物が出現して警察が取り押さえたとニュースがあった。ほかにもコスプレかのように使われているのが投稿されてきた。どうやらそれに違法の疑いがかかることが知れ渡らなかったようだ...
地方の人ほど顔の識別能力が低いという分析を示したことがあるが、他の偽物事件やネット投稿でも大人がなかなか気づかず、当人のスケジュールを調べて偽物だとわかったとか書いてあるのも読んだ。ひと目みれば偽物だとわかるくらい違うのに不思議だが、似てると思えない二人を「劇似」とか言われたり、数人しかいないのに番号札を配ったりするから認識能力の低さの状況証拠は出揃っている。更に幼児は誰でも識別能力が低くなっている。
当方は静岡新聞か、行ったとき買う熱海新聞しかわからないため他はネットで見ることになるのだが、伊豆新聞伊東版に幼稚園のクリスマスの出し物に偽物の皮が登場している。あれはテレビでも問題になった中国製の偽物なので、「偽物の商品」を使ってる以上は「○○に扮してる」とは言わないだろうし、自前で作ったより問題あり。尚、過去に警察のごやっかいになった人も自分の子を楽しませようとしたと言い訳をしていた。
テレビ報道されたとき、すぐにネット検索して日本向けの偽物の着ぐるみをたくさん売ってるサイトがわかった(誰かが探し当ててた)。ニセの顔立ちからして、そこで売ってたやつです(別の偽物のほうが出来が良い)。
発覚当時、日本のマスコミが取材攻勢をかけ、中国の会社まで乗り込んでいったから販売ページをリンクから外したのだが、ページ自体はしばらく残っていた。他にも模倣キャラを売っていたし、今 見たら売るはずのないディズニーキャラの着ぐるみを売ってるじゃないか! www.mascotshows.jp
売るほうは違法確定だが、利用する側も著作権法違反の疑いがかかる。法律は知らないが言い訳にはならない。場合が場合だけに見逃されるからで済ませる話じゃないでしょ。
ともかく内輪のパーティーを載せるほうも載せるほうで、真っ当な記者なら「これはいいのか」と現場で疑問に思うはずだし、過去に問題になった件なだけに私なら別の内容を記事にする。
既に報道されてるようTPP締結されたら個人で隠れてやらない限り、このような幼稚園の出し物で使っても完全アウトになる。そのような代物を記事に出してよかったのか?
それよりさ、幼稚園側が子供に偽物だって言わなかったら教育上問題ありだし、偽物で喜ばせるのは、どうなのかって考えられないところが、どっちに転んでも大問題なのだよ。
例えるなら、海賊版のアニメビデオを買ってきて粗悪品を園児に見せているようものじゃないか!
これは知らずにして子供の夢を潰している。喜んでるだと? 騙してるんだろーが!!
本物の黄色い奴はご当地キャラだけに、地元のクリスマスパーティーには出没したようだが、偽物の着ぐるみ買うカネがあるなら、マリにゃんでも呼べないのかよ。自分が小さい頃を思い出すと、騙されるって最悪なんだよ!
※ 時差がある=報道されてないのを含めて偽物は2013~2014年に多く出没した
・地方ほど無頓着
商業キャラクターをまねて自作したのをおおやけの祭りとかで展開すると問題になるから東京だと禁止のおふれが出てたりするが、地方だと同人誌ばりにアニメキャラや商業キャラクターが許可なしに使われてたりする。個人の仮装行列じゃあるまいし、団体出演のお祭りだと個人の域を超えるとも思えるため、黒に近いグレーゾーンなわけ。よりによって一番苦情が来るディズニーキャラクターを使うところも実は多い。見たければ本物を呼ぶしかないわけ。
この思想は親ばか(バカ親)によるもので、小さい子が見えないと言う→かたぐるまをする→周囲の視界に大迷惑という構図と同じだ。それで、子は幼少期に己を知ることができないため、他人に配慮ができない自己中な子に育ってきた。成金が子になんでも買い与えるから、そういう子はロクな大人に育たないのと同じ。
・つたない知識にて法律を調べてみた
まず前提として、ゆるキャラの着ぐるみは正式に販売されない(されるはずがない)ため商品として本物など存在しない。だいたい見た目も違って偽物だとわかって購入するわけだが、個人的所持となると商標違反にはならないようだ。ところが、これを事業として使用してしまうと商標法違反になるのだと。だから中国業者は違法だと知ってて製造販売してるわけだよね。
ニュースになったのは個人が購入して外で使ったから区別の付かない集団によって本物と間違われて騒ぎになったことから当事者は警察のご厄介になったわけだが、幼稚園での催しだと個人的じゃなく事業ではないのか?
もしもの話だが、外部から呼んだ誰かが偽物の着ぐるみを使用して事業で行ったことになると商標法違反は確実。だから幼稚園が内々でやろうとしたのではなく、依頼したなら、ふなっしー側はその業者を訴えないと止められない。
商標法の解説を読むと、連続的に行われると事業とみなされるようで、何万円かの着ぐるみを1度しか使わないとは考えられないなど心象は悪いのではないか。
著作権法にもあるよう 家族、友人など部外者を含まない小規模の閉鎖された中で使われるのなら商標侵害は問われないであろうとのことだ。それでもモノ自体は著作および商標侵害のままである。
表に出なければ黙殺されてたんだろうが、ここで指摘した事を知らせたのち幼稚園側に問いたいが、
こっちには判断つかないから、本当にやってよかったのか考えてくれよ。
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