2020-08-21 Fri
とんでもねぇ~取消料を設定している施設があったので調べてみた。GO TO トラベル キャンペーンの東京都除外がらみで取消料が話題になったときに調べたのは企画型の旅行で、ホテルと実際の宿泊者が直接契約する場合には法的規制も、ひな形もない。ようするに旅行業約款を定めて観光庁の認可を受けなければ代理店業務をする「旅行会社」だけのことだった。旅行者と旅行会社との取り決めであって、旅行会社と宿泊施設との契約は客には関係なく別だ。
それでも多くのホテルなど宿泊施設は観光庁が出している「標準旅行業約款」に準拠している。損失の関係から当然のことだがビジネスホテルのよう基本が素泊まりだと取消料の規定は低く事実上は無いも同然で、料理が付いてるような旅館だと食料の調達の関係から少し高めの場合もあるが、ほぼ標準旅行業約款で示された割合に近い。
しかしながら今回見つけたのは1週間前までに取り消さなかった場合は取消料は料金の7割、前日か前々日なら9割、当日なら全額と見たこともないような設定をしている施設があった。
(参考:「標準旅行業約款」 2~7日前は3割以内、前日4割以内、当日出発前5割以内、無連絡不泊は全額以内)
過去の判例なら記載を探さねばならない場所に書いても効力がない。一般的な契約になるため知らぬところに書いておいても契約は成立しない。予約完了前に提示させる必要があろうが、そこまで頭が回る奴が商売してない。客としては防衛のために契約に関わる部分は探してでも読むべき。そして理由が考えられないのに、とんでもな設定をしてる施設は避ることにする。
| emisaki | 2020-08-21 Fri 21:54 | 旅・散策と行事::考察・批評 |
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