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国民の祝日に関する法律および令和2年の特例
 東京オリンピックが1年延期となり無意味と化した祝日の特例だが、全然気にしてなかったが確実な4連休ではなかった。なぜなら、
2020年7月23日(木) 海の日
2020年7月24日(金) スポーツの日
2020年7月25日(土) 単なる土曜日
2020年7月26日(日) 日曜日
であるから。求人文書トリックにある「週休二日制」と「完全週休二日制」なる騙し同然のことがあるように、交通、飲食店やサービス業のように休日が定かではない業種を除いても、全ての人が土日休みの権利を有していない。だから法的に休日であるかどうか関係あるのだ。

 そこで今年の特例においても国民の祝日に関する法律の第三条の3 『その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。』を除外とは書かれていない。ようするに合法的に全ての労働者が4連休の権利を得るためにはスポーツの日を7月25日にして第三条の3を発動させればよかったのではないの?

 見つけた休みに関する法律と言えば、「建国記念の日となる日を定める政令」と日付が決定してない「春分日」と「秋分日」は国立天文台の観測結果で決まる。他にも法律あるのだろうか?

 第三条の3 関係で以前に文句をつけたくなったのが、なぜ5月4日が「みどりの日」なんだよって。5月1日をメーデーにでもしておけば小学生時代にカレンダーを見て思ってた何年後なら何連休だねとか考えず、4月29日から5月5日まで連休が確定したのだ。休みが困る病院とかあるが誰もその日を休みにしなきゃいけないとか言ってない。権利確定の問題を語っているわけで別の日に休めばよいわけ。

| emisaki | 2020-07-05 Sun 07:36 | 生活::その他 |