2020-10-18 Sun
公務中の公務員に(相応の理由な場合に)肖像権はないとされたのは単に最高裁判例でしかない。在日外国人が使えるみたいに言ってたが米国においても州法によって異なっているようだ。
個人的に提示するのと商売に利用するのとでは変わってくるのだが別件で見つかったことによると人物ではなくアメリカの自由の女神は以下のように示されていた。
自由の女神の画像はパブリックドメインであり、すべての人が利用できます。 その結果、1880年代半ば以降の使用は広範囲に及んでいます。 博物館には、何百もの異なる文脈での自由の女神の一般的な使用法を説明するオブジェクト、紙の文書、および織物の大規模なコレクションがあります。(Google翻訳)
The Statue of Liberty in Popular Culture - Ellis Island
他人が撮った写真はまた別の問題が生じるわけだが、元が権利ないためパブリックドメインな画像もたくさん米国のウェブサイト上にあった。パブリックドメインなので商業利用や加工して使用も自由となる。
権利がないからGoogleストリートビューが存在できるのだが、希にボカシがかかってる家があるのも訴訟回避より配慮で消してるほうが大きいのでは? むしろボカシがかかってる家が目立って何様なのかのほうが余計に気になってしまうから逆効果が間抜けではある。
こうした像とかの写り込みは気になるのだが、表にさらしている建物まで権利主張されたらとんでもないことになる。そこは認められてないところが救いだが、どっかの会社のマークとか商標は認められてしまうところがやっかいな部分。宣伝になるために掲げている要素が強いのに景色写真に入って消せなんて言うアホな企業はいないだろうが、商用利用ともなると確認できないほど小さいか、写り込みがない場所を探したほうが安全だろうな。
| emisaki | 2020-10-18 Sun 21:54 | 大衆媒体::ネット系 |
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