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安全距離圏を大きく逸脱した立入規制の法的根拠は?
 自動車に至っては交通規制に根拠も出てくるわけだが、私有地でもない公道においての立入規制については、いったい何の法律を元にしているのか疑問になった。

 壁を作るなんて手段を取る花火大会があったが、安全距離圏外であると公道の立入規制なんて「商売」において可能なんて話は聞いたことがない。

 そう感じたのは、ある埋め立て地で開催が予定されてる花火興業の情報を得たからで、離れ小島で開催は良しとして見えるからって内陸の広範囲に渡って規制をかけることになっている。調べたところ打ち上げ地点の端から最大1.7km、陸地からでも1km。

 1~2万円前後の料金を取る興業だからだが、市民サービスとは違って金儲けだから見せないのようにするため広範囲に渡って占有できる権限ってどこから生まれるのかが疑問だ。民有地の場合は全員と話を付ければよいわけだが公共となると話が違ってくる。

 この件の場合は儲かるはずもないので何らか補助が出てそうであっても、商業活動によって権力の制限を受けるってのは何か違うのではないかと思う。車両はある程度の制限があっても受けすぎだし、人となれば大問題となる。何の権利があるのかと。

 カネを取ってるからって「テメエらカネ払ってない奴らは見えるところへは入れない」は違うだろ。規制という権力と結果的な駐車違反は別問題と考えてるから怖いのだ。例えが変だが、外を裸で歩いてる奴に「見るんじゃねー、あっち行け」って言われるくらいおかしい。

 花火を観覧してきたからこそ自己中にならず考えた。花火興業に限らず、これを通じて誰かの商業によって著しい規制を受けることになる恐怖、カネや権力を持っているほうが公共および一般民家で制限を加える商業活動がやりやすいって問題を考えようではないか。

| emisaki | 2021-02-03 Wed 12:55 | 花火::情報・計画・考察 |