2021-02-04 Thu
たまたまアイドリングストップを取り上げただけで他の条文をないがしろにしてる訳ではない。→ 東京都環境局 > 条例等 > 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 第52~54条
この条例は特定事業者や特定車両のみを対象としたのもあるが、アイドリングストップの遵守では第52条は都内において全ての排気ガス車両が対象と読める。
第53~54条は事業者に対するものだが、第54条 20台以上収容できる駐車場の設置者及び管理者の義務にて「駐車場の利用者に対して、看板の掲示などによりアイドリング・ストップの周知をする義務があります」となってるが、思い起こせば都内だと条例で規制されない駐車場でもアイドリング・ストップやバックで停車と大きく掲示されてる飲食チェーン店があるものの見かけないほうが多い。
社用駐車場であっても必要なわけで、Googleストリートビューで条例施行後の撮影年月を確認しながら都内を適当に見たところ、有名な大手コインパーキングには掲示されてるのを見たが、企業の駐車場では大部分が書かれていなかった。見つけた中で書いてあったのは社員を駅から送迎するバスを所有している企業だった。
大型コインパーキングでも掲示されてないところは多く見られた。例えば2018年2月にはなく2019年5月撮影時に営業してる新しく、大手T社で乗用車70台以上の東新橋にある駐車場では何も掲示されてなかった。
もし保険なんかの契約書みたいに読ませないようにした小さい文字に薄い印字もだが、掲示方法も規定すべき。小さい文字で運転手が見ないところに書いてあったとしたら無意味。
違反者へは勧告、続いて違反者の公表となっているが、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」状態であるから公表したら、ずらーっと大量に並ぶだけで市中引き回しの刑にもならない。政府が、ある年月に内燃機関の走行を全面的禁止と掲げればアイドリングなんて関係なくなるのだがな。
| emisaki | 2021-02-04 Thu 12:02 | 交通::事件・事故・違反 |
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