2021-05-14 Fri
詐欺師は俺が撃退したが、迷惑電話は止まらない。少なくとも近所なら、おしゃべりオバちゃんが触れ回るから高齢者も騙せない。
特定商取引に関する法律
第四節 電話勧誘販売
第16条 電話勧誘販売における氏名等の明示
第17条 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止
第21条 禁止行為
これらに違反している。詐欺師においては近所中に屋根がズレてるとか同じ嘘を繰り返してるよう最初から犯罪行為だから法律なんて守る気がないんだが、個人情報保護を無視したクズから出回ったのを利用してる奴らもクズってことで法人であろうとも違法行為だらけである。そもそも、守ってる奴なんているのか。高額のリフォーム詐欺とかあるわけで罰則が弱すぎる。
まず、真っ当に名乗らない場合は違法なので何も聞く必要なく、お断りでいい。次に、断っても食い下がるのも違法だし、また電話してくるのも違法。全然守ってない。犯罪者だらけだ。
罰則は「第23条 業務の停止等」に書かれてるが非常に軽すぎて笑っちゃう。刑法犯じゃないと何もかもが甘すぎるからな。これだから行政処分または罰金払ってでも営業するってクズ野郎が出る。
今まで報道されてきた事件からすると「第24条 電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等 (クーリング・オフ)」、「第25条 電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限」これらも守らないどころか高額解約料とか悪質業者じゃなく単なる犯罪者が多く潜んでいる。
見知らぬ電話番号からかかってくると、電話に出るまでに相手を調べることは困難なのだ。電話局の協力の下、通報システムを導入し、多くの通知を受けた場合に、重たい罰則を科さなきゃ法律なんて価値がありません。今の状態では、やったもん勝ちだ。
「迷惑電話番号」で検索してみればよかろう。世間がどんなに被害を被っているのか!
| emisaki | 2021-05-14 Fri 16:28 | 生活::防犯・防災・防疫 |
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