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民法718条 動物の占有者等の責任
【民法718条 動物の占有者等の責任】
 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
出典:e-Gov 民法 第七百十八条
 どら猫は飼い猫にない野良猫でも占有者、管理者が責任を負う。法律には飼い主という表現は無く家猫なら飼い主=占有者となる。野良猫でも名前をつけたりエサをやってる奴が占有者で責任を問われた最高裁判決もある。

 都市部でハト等にエサをやる個人や団体が問題になってきたが、単にどの鳥の犯行だが確定できないだけ。エサやり禁止の条例違反どころじゃなく損害を生じさせてる民法718条違反の罪人がいる。

 かつて報道ヅラしたワイドショーなんて禁止条例が無いなんて言いやがって、ずっと前から存在している民法718条すら知らないからクズどもを責(攻)める能力もなかったのを思い出す。

 その当時でも、ポイ捨て禁止条例違反、廃棄物処理法違反、器物損壊罪だとか使えそうな条例に法律はいくらでもあったのだ。責めるには馬鹿であってはならないと勉強できたね。

| emisaki | 2023-10-19 Thu 12:49 | 生活::防犯・防災・防疫・犯罪など |