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ぶろぐん

名前連呼のどこが政治活動なのか!?
 フライングしすぎじゃないかと街宣車が名前連呼で回ってきた。以前、問題にしたことがあるが東京都騒音防止条例において終日拡声器の使用が禁止されている道路(道幅4.5メートル以下。可能な路上でも音量制限あり)なのだが公職選挙法で手厚く保護されてるからか条例なんてと蹴飛ばされ、うるさいとか言えばこっちが捕まりかねない。学校や病院の近くにおいても禁止ではなく努力でしかない。ちなみに中学校の敷地まですぐで校舎まで校庭を挟み75メートルしかない。一方通行だし走行ルートを考えるともっと近づいてる。

 そこで調べてゆくと「選挙活動」と「政治活動」は異なっており選挙期間ではない現在は政治活動しか認められていない。名前の連呼しかしてないのが政治活動であるはずもなく、ならば選挙期間ではなく来るべき選挙に向けた選挙活動であり公職選挙法違反ではないのか。ところが脱法行為らしき点があって「何なら誰」と、“何”とは名前を覚えさせるダジャレで抽象的すぎ、内容からおもわず「てめえは便利屋か」ってのを連呼していたことだ。その程度を政治活動だとすると具体的には何も言ってないのだから法律もなめられたもんだ。よく記憶したのでそんな奴には投票しません。そういうのに限って調べても何をやってるのかわけわからん。

 公職選挙法 第百四十条、第百四十一条あたりも改正が必要だ。第百四十二条もインターネットが加えられたが時代遅れな感じがしてならない。どうせ騒がしく回ってくるなら何をしたいのかくらい言う政治活動したらどうなのか!それとも寄生虫への布石か?

| emisaki | 2017-09-19 Tue 13:01 | comments (0) | 生活::暮らしと社会問題 |
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