2018-05-08 Tue
その前にイカレた意味としての平成版 生類憐れみの令 と異常な方向に傾きすぎてる保護法を改正しなくてはならない。法律上で物として扱われなくなったのに対抗できるは正当防衛と緊急避難だろうか? なのに過剰防衛だとか言いやがる場合もある。生命の危機となれば法律なんて知ったこっちゃないが、そのためにあるのが緊急避難法。エサやり自体が条例でたいして罰則がないとしても、定期的にエサをやったりしてる奴は法律上で占有者という名称となり、そいつらに被害の損害賠償請求をすることができる。そうなる前にエサをやる奴らは加害幇助であり東京から出て行け!
私はカラスに上空背後から襲われて頭から出血したことがある被害者である。
かなりの衝撃だったため小さな子だったどうなっていたことか!
| emisaki | 2018-05-08 Tue 08:47 | 生活::暮らしと社会問題 |
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