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こっそり二人乗り用の自転車が許可されてる
アメリカで言う州法みたいに都道府県公安委員会が定めているため地域ごとに異なる。

 道路交通法としてはタンデム自転車を認める内容は見当たらず、以前から脱法行為としてあったのが車輪を増やす方法だった。それで社会迷惑も省みず一部の自転車屋が二輪を並べるようにして二人乗りにするために三輪にした自転車を作ってた。自転車として危険極まりなく社会的迷惑も考えられない業者だと思った。
東京都道路交通規則 第10条 (1) ア (エ)
二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html

 テレビ番組で紹介されたのだが、その脱法二人乗り自転車で違法行為をやらかしてた。それは歩道の走行である。通常の自転車扱いでなくなるため公道を軽車両として走れる換わりに自動車と同じで歩道は敷地内に入るなど最短距離の横断が認められているだけで歩道は徐行だろうと通行することはできないはず。二輪のタンデム自転車も大きさなど自転車の枠を越えば自転車じゃない軽車両になるのではなかろうか。ようするに歩道は通行不可?

ともあれ、あんな危ない自転車はドロンボー一味だけで十分だ...

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東京都道路交通規則 第10条 (1) ア (ウ)
二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ウ) 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「タンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html

 東京都は自転車専用道路または自転車歩行者専用道路において許可されていた。関東地方では千葉県と群馬県は、とんでもないことに一般道で認められている。認可された幼児座席2の専用自転車で「16歳以上に対し6歳未満二人」が認められただけで恐ろしいってのに、動力の意思決定が分散の恐れがある二人乗り自転車が認められるなんぞ日本人の道徳的人間性の下落に反した対応ばかりである。

 SBSニュースで「スタントマンが自転車事故を再現 高校生に注意を呼びかけ 静岡市」と伝えられた。小学校でよくやってたのが高校でやらねばならないまで人間の質が落ちてるのも、2018年で負傷者3902人中の約4分の1が高校生だかららしい。学生の中で高校生が最も自転車通学者が多く、最も無謀な運転するからだと考えるのが妥当でしょう。昨年にニュースから拾ったが歩道暴走の自転車(歩道通行時の通行方法違反、速度超過の疑い)の高校生が死んでる。幸いにも歩行者に難なし。小さい事故なら多発しており、事件化しない恐怖運転なら毎日無数に繰り返されてる。

そういう教育のとんでもない間違いは被害者より「加害者」だと認識させてないことだ!
なぜなら被害者になるのは、とんでもない無謀運転をしているからにほかならない。

 自転車の事故が多発してるくせに静岡県も2016年12月に二人乗り自転車の公道走行を認めている。歩行者に対して加害者になってバカヤロー、自動車にひかれても自動車が災難、本当に公安委員会はバカとしか言い様がありません。



<よく見る一般の自転車の違法行為>

・歩道通行時の通行方法違反 …自転車は原則車道に変わりはない 警察官すら守らない
・傘を差し(器具もダメ)、物を担ぎ、物を持つ …安全運転義務違反
・イヤホーン等を使用して周囲の音が識別できない状態での運転
・携帯電話用装置を持ち通話しながら運転、画像表示用装置(スマホ等)を見ながらの運転
・逆走 …自転車を除くと書かれ徐行してないとき
・左側通行義務違反  …軽車両は道路の左端しか走行できない 原付バイクの違反も多々見る
・無灯火 …暗闇から来た奴は夜は東京も暗いってこと知らないし照明の目的が違うのも知らない
・前照灯は点灯であり、点滅は無灯火となる。前照灯なのに赤な奴も複数見かける
・前照灯がペンライトみたいな奴 …近くまで気づけない。色もだが光の強さにも規定がある
・荷物は定められた場所にしか搭載できない …ハンドルに荷物、長い棒を搭載 はみ出し制限
・専用自転車以外での三人乗り(大人+幼児2人) …ヘルメット着用について努力義務、罰則がない
・並走 軽車両は道路の左端のみ走行可能なことからわかるよう軽車両同士の並走は違法
・6歳以上の子を乗せた二人乗り
・方向指示 …方向指示器がない場合は手。都道府県公安委員会の規則

 自転車運転手は100%犯罪者と言い放てるだけの理由がここある。 「前科者」となるため温情措置があり3年以内に2度違反で講習、それもしなければ罰金刑へとお情けにもほどがある。これだからバカどもが減らない。自動車と同じ免許制、同様の反則点(罰金)制度を導入して取り締まるべき。自転車はバカが多すぎるので巨額の収入になります。

 法律も知らないくせに自転車だろうと乗る資格がないと認識したほうがいいが、小さい頃から好き勝手なことやってきた連中ほど法律なんて知ったこっちゃねぇと言う感じである(逆ギレしてきた連中から)。13歳未満と70歳以上は常時歩道を「徐行(のろのろ運転のみ)」で通行することができるのを知らないが、誰かやってれば俺もやるってのが馬鹿野郎どもの共通点である。
 特例でも歩道は自転車運転全員が「のろのろ運転」しかやっちゃいけないことを認識してない。2016年の自転車の歩道通行を認めた改悪時に「警察庁」がマスコミを通じて自転車の徐行は時速5キロ以下だと言ったことなので文句があるならそちらへ。ところが所轄が勝手に決めてたりするから迷惑だな。道交法で「徐行」が具体的数字を示さないのが悪い。
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| emisaki | 2019-03-15 Fri 21:49 | 生活::社会問題 |