2019-04-22 Mon
インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の部分を見てゆくと、解釈の問題によるのだが選挙活動として良くても義務付けられてる部分を守ってるのか「疑惑」と呼べる部分が見えた。あくまで疑惑なので判断は専門家に譲るし、具体的には示さないが散りばめておくので何を指すかは勝手に思い込んで欲しいものだ。インターネット選挙活動問題の前に現実だが、候補者本人が選挙宣伝カーから降りて演説をすると通称ウグイス嬢は車の拡声器を使ってはいけないとあった。この適用範囲が不明である。同時使用が駄目らしく、候補者が拡声器で演説中にウグイス嬢などが候補者をよろしくと言うと公職選挙法違反とのことだ。この違反はありがちのとこと。
例えば、候補者が自転車に乗ってるだけならいいが、自転車に乗りながらヘッドセットの拡声器でも使ってしゃべるなら選挙カーは一切拡声器を使ってはいけないことになる。拡声器を使わないで地声を出すのは良いわけだ。
思い起こせば見たことある風景であって、商店街などに乗り付けた選挙カーの周辺で候補者が拡声器を使って演説してるのに他の者が呼び込むような使い方をする。同時かが非常に怪しいところだし、合間を縫って喋ればいいなら脱法感が漂う。だから拡声器利用は一つに限られ別れたら駄目ってことなのだろう。
選挙演説でない名前の連呼のみの別に1台は良いらしいので、本人の演説以外で可能だから名前だけ連呼する街宣車がある意味がやっとわかった。
東京ではそういう疑惑の風景は見たことがなく、候補者は商店街など遊説は車じゃないなら一カ所で、車を使うなら車の上に乗れる選挙カーであることが多い。選挙のプロが付いているから突かれる違反は徹底排除するのでしょう。
候補者本人がインターネットのSNSなどを選挙が公示されると更新できなくなるのは知られてるが、ほかにもインターネットの活動には謎が多い。
本題だが公示後~選挙期日前「選挙期間中」にウグイス嬢(専門業ではない)がブログ投稿しており、直接的に投票してくれとは書かないものの候補者の宣伝文句を長々と綴った上で、市民に応援を呼びかけているのは良いのか悪いのか?
選挙期日前と言っても今は期日前投票も実に多いので、選挙期日(当日)以外は良いってのも曖昧である。更なる改正が必要だ。
公職選挙法 第百四十二条の三にて選挙活動が認められたとしても、第百四十二条の三第3項を守ってないのではないかと思えたのが、本件で扱うウグイス嬢のブログ投稿なのである。
公職選挙法の法律文書からは電子メールアドレスなど「直接連絡できる方法」を表示することが義務付けられており記載がないため違法となるが、総務省の「インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の概要」とやらによりますと、直接連絡方法が記載されたページへのリンク、返信用フォームでも構わないとされる。
しかし、疑惑を生んだウグイス嬢の投稿はアメーバブログで、投稿文に電子メールアドレスが記載されてないのは確実、連絡フォームについてもページ内には記載されていない。アメーバブログが標準で装備している連絡方法であるメッセージ発信は搭載しているが、私は知ってるからすぐ見つけられるだけで、そのページを見つける必要があり、更に連絡するにはアメーバブログへ登録することが必須である。これを直接連絡可能な方法と呼べるのか!?
どうせ、その程度の事ってことで片付けられるんだろうがな。
これくらいの違反はありふれてるんだと思う。 それでも違法は違法!
選挙期間中に見つけてたが、私も自衛のため選挙が終わったのでこの問題提起した。
素人なりに疑惑に感じただけで公職選挙法違反かどうかについては専門家にお任せする。
尚、もし問題があった場合、該当者は投稿を削除しても無駄だということを付け加えておく。
→ 選挙違反に関する情報を受け付けています
# ここは論理的な世界。オカルトとは違うのだよ、オカルトとは!
<資料>
定数15 立候補者数18
有権者数 32768人
投票率 54.18% (前回56.06%)
当選者 得票数範囲 840~1632票
落選者 最高得票数 820票、最低 673票
日本中で繰り広げられてることだが、今回の市議選もだが当たり前に組織力の強さか田舎政治そのままで、市政よりも自ら関係の事業の損得に関わる対立にしか見えない。
<追記 CBCゴゴスマにて公職選挙法違反の例より>
当選御礼文書の掲示…公職選挙法違反(福岡県春日市長が「当選御礼」の張り紙と報道あり)
当選後ありがとうの街頭挨拶…公職選挙法違反の恐れ(東国原英夫氏によればグレーゾーンだと)
支援者に「挨拶もなしか!」って言う奴がいるが法律で禁止だから仕方ない。
ほかにも日本中のローカルニュースでは多数の選挙違反および疑いの報道があった。
時間外の練り歩き 当然拡声器も禁止だが、タスキも外さなければ違反。
選挙期間中、敷地内でもタスキも外さなければ違反だという。
<念押し>
戦争物語じゃなく政治を語る上で我が経典より何十年経過しても変わらないので繰り返し引用
≪ 続きを隠す
思い起こせば見たことある風景であって、商店街などに乗り付けた選挙カーの周辺で候補者が拡声器を使って演説してるのに他の者が呼び込むような使い方をする。同時かが非常に怪しいところだし、合間を縫って喋ればいいなら脱法感が漂う。だから拡声器利用は一つに限られ別れたら駄目ってことなのだろう。
選挙演説でない名前の連呼のみの別に1台は良いらしいので、本人の演説以外で可能だから名前だけ連呼する街宣車がある意味がやっとわかった。
東京ではそういう疑惑の風景は見たことがなく、候補者は商店街など遊説は車じゃないなら一カ所で、車を使うなら車の上に乗れる選挙カーであることが多い。選挙のプロが付いているから突かれる違反は徹底排除するのでしょう。
候補者本人がインターネットのSNSなどを選挙が公示されると更新できなくなるのは知られてるが、ほかにもインターネットの活動には謎が多い。
本題だが公示後~選挙期日前「選挙期間中」にウグイス嬢(専門業ではない)がブログ投稿しており、直接的に投票してくれとは書かないものの候補者の宣伝文句を長々と綴った上で、市民に応援を呼びかけているのは良いのか悪いのか?
選挙期日前と言っても今は期日前投票も実に多いので、選挙期日(当日)以外は良いってのも曖昧である。更なる改正が必要だ。
公職選挙法 第百四十二条の三にて選挙活動が認められたとしても、第百四十二条の三第3項を守ってないのではないかと思えたのが、本件で扱うウグイス嬢のブログ投稿なのである。
公職選挙法の法律文書からは電子メールアドレスなど「直接連絡できる方法」を表示することが義務付けられており記載がないため違法となるが、総務省の「インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の概要」とやらによりますと、直接連絡方法が記載されたページへのリンク、返信用フォームでも構わないとされる。
しかし、疑惑を生んだウグイス嬢の投稿はアメーバブログで、投稿文に電子メールアドレスが記載されてないのは確実、連絡フォームについてもページ内には記載されていない。アメーバブログが標準で装備している連絡方法であるメッセージ発信は搭載しているが、私は知ってるからすぐ見つけられるだけで、そのページを見つける必要があり、更に連絡するにはアメーバブログへ登録することが必須である。これを直接連絡可能な方法と呼べるのか!?
どうせ、その程度の事ってことで片付けられるんだろうがな。
これくらいの違反はありふれてるんだと思う。 それでも違法は違法!
選挙期間中に見つけてたが、私も自衛のため選挙が終わったのでこの問題提起した。
素人なりに疑惑に感じただけで公職選挙法違反かどうかについては専門家にお任せする。
尚、もし問題があった場合、該当者は投稿を削除しても無駄だということを付け加えておく。
→ 選挙違反に関する情報を受け付けています
# ここは論理的な世界。オカルトとは違うのだよ、オカルトとは!
<資料>
定数15 立候補者数18
有権者数 32768人
投票率 54.18% (前回56.06%)
当選者 得票数範囲 840~1632票
落選者 最高得票数 820票、最低 673票
日本中で繰り広げられてることだが、今回の市議選もだが当たり前に組織力の強さか田舎政治そのままで、市政よりも自ら関係の事業の損得に関わる対立にしか見えない。
<追記 CBCゴゴスマにて公職選挙法違反の例より>
当選御礼文書の掲示…公職選挙法違反(福岡県春日市長が「当選御礼」の張り紙と報道あり)
当選後ありがとうの街頭挨拶…公職選挙法違反の恐れ(東国原英夫氏によればグレーゾーンだと)
支援者に「挨拶もなしか!」って言う奴がいるが法律で禁止だから仕方ない。
ほかにも日本中のローカルニュースでは多数の選挙違反および疑いの報道があった。
時間外の練り歩き 当然拡声器も禁止だが、タスキも外さなければ違反。
選挙期間中、敷地内でもタスキも外さなければ違反だという。
<念押し>
戦争物語じゃなく政治を語る上で我が経典より何十年経過しても変わらないので繰り返し引用
政治家とはそれほど偉いものなのか。政治家は社会の生産に何ら寄与しているわけではない。これに少しでも反感を覚えた奴は政治家として危険である。大勢いすぎてマヒしてて自覚できなくなってるであろう。政治家は1行目を深く重く受け止めるべきであり、また2行目を認識してない奴らがあまりにも多い。そして有権者は3行目にて政治家は先生でも何でもなく単なる市民の代表なだけと認識する必要がある。
市民が納める税金を公平に効率よく配分するという任務を託されて、それに従事しているだけの存在。
社会機構の寄生虫にすぎない。それが偉そうに見えるのは宣伝の結果としての錯覚にすぎない。
出典:徳間書店 田中芳樹「銀河英雄伝説」
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