2022-10-25 Tue
悪徳な訪問販売業者やらテレビニュースにもなった連鎖販売業者Aも当然、消費者庁の執行状況に掲載されている。でもそれは処分を喰らってしまったクズどもであって既に消費者に不利益なことをしてしまった連中である。だから現在で酷いことをしている連中をどう叩けるかにかかってる。そこを調べていたら美男子タレント事務所ファンクラブの会員規約が指摘されており読んだら「…当社の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません」が何度も出ていた。
とんでもなく都合がよい責任逃れのオンパレードだ。
第二節 消費者契約の条項の無効 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条一項を無視しまくりってことだが、自分たちに都合が良いことばかり並べ立ててる奴らってのは見つかってないだけで非常に多い。消費者として行政処分を喰らってから知っても、ほとんど意味ないんだよなぁ。
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
出典:消費者契約法 第八条
既に訂正されていたが、修正後も個人情報保護に関しては関連会社に準ずると記載されてるだけでリンクもしてない。JavaScriptで選択を禁止させてるから探すにも入力しないといけない。
雑誌やネット報道でも例え紹介であったとしても写真が使えるかは会社の都合だし、何から何まで恐ろしい自己中が染みついてるのでしょうかね。なぜなら過去にも改善要求されてる。そいつらだけじゃなく問題がある企業ってのは関連会社を含めて何度も違法条項が指摘されるってことなのだ。
今年にあった事件に似た条文を掲げているのも指摘されていた。噛み砕いて書くと「間違って振り込んだカネは返さねぇーぞ」って書いてあるんだよね。あの事件からお解りのように返さなきゃダメだよね。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)もちろん振り込み手数料を引くとかいうのならOKだろう。手数料のほうが上回る少額の場合なら消費者の間違いにおいて事業者が損失を被る必要もなかろう。
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
出典:消費者契約法 第十条
2020年4月から激増して最も目立った行政処分は除菌、抗ウイルスを謳った商品(製品)だった。
言葉が悪いけど、基本的に消費者は阿呆なんだから商売人どもがデカイ態度とってるんじゃねーってこと。今まで著しくぞんざいに扱われてきた消費者の保護が消費者契約法。各種安全マークだってPL法だって事業者の無責任があったから誕生することとなった。
法律は「性悪説」(悪いことをする奴が必ずいる)をもってして定めなければならない。泥棒以上は死刑でいいじゃんと言ってきたように真っ当であれば何も恐ろしいことは無い。
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