2022-07-22 Fri
日高市のメガソーラー訴訟、さいたま地裁での2022年5月25日判決で某所の人が楽観している。判決を読み違え、または都合の良い部分だけ拾ってないか?日高市の条例にて営業の自由が侵害されなる訴訟を起こした事業者の訴えを却下した理由は林地開発許可を受けてないため営業の自由も何も事業ができる権利がないからってことだろ。
だが、条例については「法的拘束力なし」との判決を下している。ここを無視するんじゃねーよ。
事業要件を満たしてない判決を喰らっても日高市の条例は「法的拘束力なし」だから事業者は控訴しなかった。日高市は勝ったつもりで控訴しない阿呆だから、その件は確定してしまったんだよ。
判決から曖昧(いい加減?)な条例は無効だから近隣住民にとって危険な場所だろうとも埼玉県の許可が下りれば事業が行えるとのお墨付きじゃないのかい。
日高市での1件は止められたとして、他所であるが林地開発許可が下りる前に条例が施行されたとしても、新たな訴訟にて条例が無効にされたらどうするの?
それとも条例は合法であるとの判決が出て一事不再理な状態になってるのでしょうか。それとも突かれないほど完璧な条例になっているのでしょうか。裁判は正義が勝つのではなく、多方面から突き、戦わなければ言い分が通って負ける。日高市での件のよう噛み付かれて条例が無効だと判決が下ったら関連した訴訟も負け、損害賠償請求となりそう。
某所で事業者どもが訴訟の戦法を変えてくれば役所(住民側)が負ける可能性もあるのでは?
私が電気代の請求書にある「再エネ賦課金」って何だって疑問から『日本を食い荒らす邪悪な太陽光発電事業者ども』の存在を知った当時はエネルギー問題ではなかった。今がエネルギー問題だったとしても結果論でしかなく、日本各地で土石流が起きてきたように森林、山を崩してまで作ってはならないことに違いは無い。
こうなった理由は、未開人の嗜好品タバコなる中毒性があり他人を苦しめる薬物を政府が許可しながら健康増進法やら路上喫煙禁止条例があるように、政府が「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT)」なる愚策にて再エネ発電による電気の高額買い取りを強制し、その財源は市民(電気契約者)から強制徴収するという自由経済には程遠い社会主義的な法律をロクに審議もせず施行したからだ。この矛盾が理解できん。
FITの素案をまとめたであろう役人が頭でっかちの阿呆であったとしても、小便が臭いからって大便に政治を任せた暗黒の政権時代が原因だろ。法案は「性悪説」で作る必要があるのに「性善説」で作りやがったから世界中の金の亡者どもの標的になった。
故意に森を破壊し近隣住民を危険に晒して発電する電気のどこがクリーンだ! どうせ汚いなら既につくっちまった原発のほうがまだマシだし、どうせ太陽活動おける地球の歴史からして黙ってても温暖化するんだから化石燃料でも問題ない。
太陽光発電が悪なのではない。国民へ寄生するFITなる悪法を利用した金儲け一辺倒、迷惑や安全なんて無視する業者どもがすることなすことが悪なのだ! 営業権の主張とは節穴だらけの法律上は通るのかもしれんが、人としては ちゃんちゃらおかしい。
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