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猛威を振るう地方症:チャリカス問題 違法行為の明文化、罰則施行まで1週間
繰り返し訴えておくが、青切符制度反対 クズどもは赤切符で前科者にせよ!

 まだ青切符制度は施行されてないため罰則が下るようなら「前科者」となるのだが、今も昔も前科が付いてないだけの悪党だらけであることに違いはない。

 犯罪者だらけを表すように報道も間違いすぎている。多いのは、まるで11月1日から違法になるかのよう書いてる記者が多いこと。今でも違法。この程度だから自転車運転手は100%犯罪者(必ず違反)。

 自動車は2019年12月1日に施行済みであり、自転車は2024年11月1日から明確化。現状でも違法には違いはないが、安全運転義務違反として取り締まられる。

 ガキの頃から自己中な行為を続けてる自然環境は良くても社会性が無い奴らは、その育ちの悪さを自覚できない。青切符制度を含めて適用が16歳以上ってのが狂ってる。15歳以下も取り締まり、罰則は保護者へ課さねばならない。既に腐ってる奴らを始末するのは当然であるが、腐らないよう食い止めるのが真っ当な政治である。

最初に日本中に何千万人もいるであろう 自分は真っ当だヅラした犯罪者どもの行為を掲載する。

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【携帯電話等を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)】
<罰則> 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

【携帯電話等の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)】
<罰則> 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

上記は電子機器全般であり、手持ちである必要はない。電子機器使用でなくても罰せられる行為。

【傘さし運転】
<罰則> 5万円以下の罰金

【イヤホンやヘッドフォンを使用して必要な音又は声が聞こえない状態での運転】
<罰則> 5万円以下の罰金

【2人乗り】 ※認められている車両を除く
<罰則> 5万円以下の罰金

【並進運転】 並んで走ること 「並進可」標識のある場所を除く
<罰則> 2万円以下の罰金または科料



次に根っからの悪党である飲酒関連を示す。

【酒酔い運転】 <※施行済み>
<罰則> 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

【酒気帯び運転】
<罰則> 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

【自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合】
<罰則> 自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

【自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合】
<罰則> 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合】
<罰則> 同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金



 ちなみに東京都の大部分(特に23区)では、スマートフォン使用、イヤホンやヘッドフォンで音楽等を聴きながら歩行も条例で禁止されてる。地方症なクズ野郎しかやらない行為。己がクズかお解りでない。

 「知らない」「みんなやってる」…これ、逆ギレが得意な田舎者が言ってくる定番のセリフ。まず、自転車(軽車両)を運転するなら、この程度の道路交通法は「知らなければならない」。そして、みんなやってれば真似して良いなら略奪行為だろうが正当になるのだから頭が悪い。こうした考えもできないほど劣っているのだよ。

 今日も、ヘルメット被って赤信号で止まってるんだが、青信号になった瞬間に歩道を爆走し始めるチャリカス(犯罪者)どもの実に多いこと。信号を守ったから自分は真っ当だと思ってやがる。

知らなくても犯罪者は犯罪者。
罰金じゃなく、1週間でも1ヶ月でもブタ箱に入れて、それが知られたほうが効くと思う。

 そして泥棒以上の現行犯確定にて、あらゆる人権保護の剥奪を即時実行を法律にする。人として扱わなくすれば脅されても命懸けで泥棒する実行犯はいなくなるはずだ。

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| emisaki | 2024-10-24 Thu 20:37 | 交通::事件・事故・違反 |