サイト内の移動
最新投稿
当年度ブログの検索
カレンダー
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<<  2024 - 11  >>


2024 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
分類
月別の記録
状態
現在: ゲストモード

テレビ朝日「TVタックル」 近隣迷惑な廃墟問題
2024年9月8日 テレビ朝日「TVタックル」 近隣迷惑な空き屋(廃墟)問題

 土曜日に東京都葛飾区立石へ行き再開発中を見てきたが、現時点で再開発される区画は駅舎の北側である立石4丁目22~26と7丁目1~2。縦横は270メートル×80メートル程度。

 都市部での問題として建築基準法による建築制限がある。建て替えできなくなったのは「再建築不可物件」と呼ばれており、細い通路としか公道と接してない区画の内部には多数の廃墟の存在が見られ、再開発区域だけは一気に解決。

 多くの市町村(区)では電子マップを用意していて建築基準法による道路種別を知ることができる。自宅がある私道を語ったとき「建築基準法 第42条 第1項 第5号(位置指定道路)」という用語にて、行政によって指定を受けた道路であるため幅員4メートル以上の道路に敷地2メートル以上接しているため建築(再建築)が可能と勉強したが、この道路規定は多種あるため新たに勉強することとなった。

 取り上げるのは規制によって再建築が不可能になり廃墟になってしまった家が多数あるから。その規制は関東大震災などにより狭い通路で密集した家屋での飛び火による大火災が元になってると思われるが、現実は風に乗った火の粉で何十メートル離れてても飛び火するし、大通りでも駐車または置き去り自動車が原因で延焼すると言われてるから広ければ良いってもんじゃない。

断片だらけの規制ではなく、全体的に考えないと住みにくい。

続きを読む ≫


 面倒くさいところにブチ当たるが 第42条 第1項 第5号 には位置指定道路のほかに告示建築線なんてのもあった。これを越えて建物を建ててはいけない線のことで元々道路ではない。現在では幅員4メートル以上なら位置指定道路と扱われるとのこと。

 葛飾区の電子マップにて告示建築線なるのを調べ、東立石一丁目から二丁目にて南北に通ってる告示建築線な場所 [Googleストリートビュー] を見たところ幅員2メートルもなさそう。
 ここでの疑問は中心線から現在の基準までセンドバックすれば建築できるのか?それとも幅員が4メートル以上を満たしてないため建築不可なのかだ?

 幅員4メートル以上の道路に敷地2メートルをどこも接してない近代に建った家を Googleストリートビュー で見ると、センドバックすれば建築できそうに見えるが、2メートルさえ接する必要がないのが恐ろしい。どう見ても1.8メートルな私が横たわれる幅もないし、接する道も救急車や消防車どころか軽トラすら通れそうもない。「テメエん家(ち)の前はテメエん家(ち)にあらず」さえ守ってないからな。



 立石駅に隣接した北部も南部も廃墟同然な建物が多数あったし、南部は再開発されてないため残ってる。テレビ番組で取り上げられたのは足立区と葛飾区で特定はできなかったがヤバイ感じの場所を探してみた。衛星写真を見てるだけで感じ取れる。

2020年3月 東京都葛飾区四つ木1丁目39-2 Googleストリートビュー
多少は対策されてる(過去は更に危険な状態)

2020年3月 東京都葛飾区四つ木1丁目12-6 Googleストリートビュー



 東京都葛飾区四つ木1丁目19と21の境界 [Googleストリートビュー]の路地も奥に広がった部分があるが前後の幅員4メートルあるはずがなく、公道に接してない奥に新しい感じの家がある。

 幅員4メートル以上の公道に2メートル以上接する決まりは相当な昔に決まってるため、築10年、20年くらいでも変なのだ。どうして建てられるのか?

 勝手に自宅のように使ってる連中が非常に多いのだが敷地は縁石の内側までなので、道路は縁石から反対側の縁石までであるが、それを考慮しても幅員4メートルには全然足りない。

 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したもの。
出典:建築基準法42条2項

これで狭くても建て替えられちゃうのか?

 解りにくい建築基準法、法律の文書は「たらい回しの上に、たらい回し」で、あっちこっち読まないと全貌が掴めないことが多くある。改正を含めて書き直してくれないか。

 更にテレビ番組で「法的瑕疵」がある物件が登場するが、大昔じゃなく昭和時代だろうと違法建築が多くある。違法じゃなくても今と昔じゃ基準が違ってる。



 ついでだが、調べた付近で立石駅南側の都道60号線「奥戸街道」から都道308号線「平和橋通り」を横切り西へ「まいろーど四つ木商店街」も道路拡幅工事による立ち退きさせられてるようだが、水戸街道に繋げるか、荒川に橋をかけなければ意味がなく、現状ではバカな計画にしかみえない。

 東京スカイツリー建設中にウロウロしているし、ブルーインパルスの撮影時にも渡った木根川橋が周辺道路と直線で接続されてないばかりか混雑する。墨田区八広、葛飾区四つ木と複数の道路があっても荒川で止まってしまって、細い木根川橋に集まってしまう。新四ツ木橋に近すぎ、平井大橋と離れすぎている。

 そうだ TBS「噂の!東京マガジン」で何度も取り上げられてきたように役所は時代が変わってるのに百年前の計画さえ進めようとする連中でしたね。



【参考】
→ e-gov法令検索 > 建築基準法
→ 葛飾区 かつしか電子まっぷ > 建築基準法道路種別

≪ 続きを隠す
| emisaki | 2024-09-08 Sun 18:03 | 大衆媒体::テレビ全般 |