サイト内の移動
最新投稿
当年度ブログの検索
カレンダー
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
<<  2024 - 12  >>


2024 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
分類
月別の記録
状態
現在: ゲストモード

憲法違反の警告を完全に無視した町内会 もう返金訴訟しかないのか?
不正の証拠のコピーを送ってきた。町内会費から寄付したとの領収書。逃れられない証拠。

 俺たちの会費から40万円も勝手に寄付しやがった! それ自治会(町内会)のための費用で寄付金じゃない。あのさ、募金に「目標額」とか言ってる時点で頭おかしいんだよ!

 寄付については日本国憲法 第19条によって個人の意志が尊重されるため、自治会費から勝手に寄付することは不正流用であって各地で訴訟が起きており、自治会(町内会)が当たり前に敗訴して返金させられる。住民に寄付をお願いすることはできても自治会費から勝手な寄付はできない。

 以前に怒ったように、神社の修繕費や行事のためにカネを出せってのは日本国憲法 第20条の「信教の自由」に抵触し、自治会(町内会)なる みなし公的機関が特定の宗教と手を結ぶことも憲法違反に当たるのではないかと考えている。こちらも各所で訴訟が起きており勝手に支払われたり会費に上乗せした自治会(町内会)は敗訴。

 勝ち目しかない訴訟なのだが多額の負担を強いられるための警告であって温情などではないんだ。退けられるとしたら同調圧力的な集金は世間体、近所の関係を悪くしても拒否することは可能と言われるかもしれないが、世間体や近所関係を悪くする「手口」には道義的責任がある。その点だけでも自治会という集団を仕切る資格がない。

 憲法 第20条に当てはまらなかったとしても憲法 第19条による自由意志が尊重されず、まるで住民を無限ATMかのように思ってる錬金術は断じて許せない。差別的な用途は役所より酷い。

 同意なく名簿を作って配るなど個人情報の取り扱いにおいても非常に懸念している。さも当たり前のごとく御山の大将をやってるのだと考えられるが、時代遅れも甚だしい。

 まだ見ぬ連中であるが訴訟の判例も記載してやった憲法違反の警告文を無視するのだから、まるで自動車で逆走運転するような奴ではないかと思ってる。ようするに無視ではなく警告の内容が理解できず、捨てられてるような状態なのではなかろうか?

法的および憲法を踏み外した活動をやめるよう要求してるのは、
・自治会費からの募金は不正流用のため全額返金せよ (複数の判例あり)
・自治会費以外の集金活動をやめること (同調圧力的な集金せず、募金願いだけなら問題ない)
・特定宗教との金銭的関係を絶つこと (同上、寄付をお願いするだけなら問題ない)
・個人情報保護法の遵守 (同意なき名簿掲載と配布の禁止)

集団生活能力がない村社会な思想を持った御山の大将なる自己中は、ここにまで広がっている。

| emisaki | 2024-12-01 Sun 07:40 | 生活::社会問題 |