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自転車 取付器具を使った傘さし運転が地域関係なく違法な理由
 販売されてるから使用も合法だと考えるのはハッキリ言って馬鹿である。そんな筋が通るならば銃やナイフを持てたら何を殺してもよいことになってしまう。使用して運転するから違法なわけで、車道上ではない駐車中に使うならば違法は問われない。だから販売を禁止することができない。

 ワイドショーは調査が甘くても語るし、例えるなら医者だとして獣医に人間の脳外科の話をして答えさせたりもする。それよりネット記事は桁違いに質が落ちる。

 ゴゴスマでも鈴木紗理奈が質問していたが、烏合の衆にて交通違反の巣窟である大阪ではGoogleストリートビューにも捉えられてるほど傘の取り付け器具を使う違反者が桁違いに多い。

 大阪というより日本中で秩序なき連中は他人の真似をすれば正しいと思ってやがる。現実は阿呆が阿呆の真似して自分が正しいと思う連鎖によって無秩序と化した。

 傘取り付け走行が違法なのは道路交通法での安全運転義務違反に加えて積載物の規定に反するからで、自治体によっては良いなんてのは、とんでもない間違い。

 傘取り付け運転を勝手に許可する自治体は法律を無視。条例は厳しくすることだけで法律を避けられるのは法律だけなので許可する法律が施行されてなければ日本国で地域は関係がない。

 ファイナンシャルフィールドとやらに「自転車に傘を固定していたら罰金に!片手運転をしていたわけではないのになぜでしょうか?」なる記事があるが、記者が無知なのか「地域によっては違反となるケース」にて大阪府道路交通規則が紹介されているのだが、知ってる私からしたら大笑いなのも、それは道路交通法による積載物の規定を複写して書かれているだけだから。細かく書かれている道路交通法を取り上げる必要があるから記事は世間に対して誤認識を植え付け、ある意味で誤報。

大阪府道路交通規則じゃなく道路交通法であると知れば地域によってはなんてことにはならない。

 車検が無いにしても自転車の製造時点から装備としてBAAマーク、TSマーク、JISマーク、 SGマークなる安全認証を経ている必要があろう。後付けは積載物。傘さし運転が許可されることはなく、最初からの屋根付き自転車が道路交通法での規定に沿ってれば存在するが、「普通自転車」では車体の基準を超えるため聞いたことがない。

 道路交通法で規制されてるから地域は関係がなく自転車に傘の取り付けての走行は違法となる。道交法も知らず可能だと言う自治体、取り締まらない警察の怠慢である。

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<役所は理解していてお達しを出しているわけではない>

 別件でも都道府県、市町村を調べていたが、役所連中はコピペが大好きなので真似した最初のお達しが間違っていれば全国に広まってしまう。

 ウェブページをリンクするのに許可・不許可は無い。誰でも自由であり、責任もないのに役所はページを移動させたりで読めなくなったと無知な住民からの苦情を避けるため許可を取れと法的効力の無いこと平然と強要したのであった。できるのは「お願い」である。

 数年前、大阪府のウェブサイトがリンクするなら連絡しろと書いてあったが(今は無い)、インターネットのイの字も知らない奴らだから World-Wide-Web(WWW) の本質も理解してない。

例えたのが「大阪駅を教えるならJRに許可を取れ」となる制約をしているのと同じだと。

 すべてがリンクで成り立ってるWWWを否定する決めつけであり法的規制があるわけがなく、規制するならばインターネット自体さえ否定しているようなもの。

 だが、かつてのWinny訴訟でも裁判所の無知ぶりが見えて検察側が付けた余計な罪状まで課され、弁護士も役立たずでは揉めるとなると恐ろしいであろう。

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| emisaki | 2024-12-11 Wed 19:52 | 交通::事件・事故・違反 |