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自転車レーンから法的拘束力がある普通自転車専用通行帯へ
 紛らわしいのが「矢羽根型路面表示(自転車ナビライン)」と法律が作用する「普通自転車専用通行帯」であるが、日本中が知ってたら「自転車運転手は100%犯罪者、必ず何か違反」なんて訴えてない。奴らは道路標識なんて従わないどころか見てもいないだろ。
 知るべきは自転車の運転手なのに奴らは知らない。結局、今まで違反しないよう説明されてきたのは自動車関係であり、そこで自転車以外、原動機付き自転車(原付バイク)以上は自転車専用通行帯を走行できないことが説明されてる。
 逆に言えば「普通自転車専用通行帯」の義務について説明が自転車運転手に届いてない。当然、各種警察署は説明しているのだが、自転車運転で犯罪者だらけの世間はそんなの読むはずがない。

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 「普通自転車専用通行帯」がある場合、普通自転車はそこを走行しなければならない。普通でない自転車や軽車両も通行可能。「特定小型原動機付自転車」もここを走行しなければならない。

 まあ、俺の見たところでは特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)なんてクズしか乗ってないと言っても過言ではなく自転車以上に犯罪者だらけで守らず「普通自転車専用通行帯」の横の歩道を走ってるのを何度も見てる。

 大通りや交通量が少なく広い道路ならば柵で分離できるが、幹線道路や路線バスの停留所が多々ある場合には柵を設けることができないため「専用」とあれば柵のあり、なしは関係がない。

※上記の写真の場所は最近に専用道となったためGoogleストリートビューには載ってない

 4月に写真掲載した場所だが[ストリートビュー]、この程度でも橋の下りは位置エネルギーを利用して爆走してくるため恐ろしく、自転車による事実上の殺人事件は各所で起きてる。交通戦争から変わらぬ地方症を患ってる連中は他人の存在が頭に浮かばない自己中のため角から誰か出てくるかもしれない概念がなく人殺し予備軍としてきた。

普通自転車専用通行帯のある歩道を自転車は走行できない。

 見かけるのは亀戸駅の南を通る京葉道路であるが柵で分離されてる「普通自転車専用通行帯」が開始する部分には「自転車通行可ここまで」歩道の走行が終了されるため電動キックボードを含む自転車は走行禁止である。

常に歩道を「徐行」で走行が許可された13歳未満、70歳以上には適用されないか?

 必要なのは「自転車走行禁止」の標識。「車両」「軽車両」などと書いたところで無法者には通用しない。だって奴らは自分のことを歩行者の一環だと思ってるのだから。

 地方症どもの狂った概念では禁止と書いてなければ何をやってもよいのだから。さらなる未開人、野蛮人は禁止を理解しても守らない。

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| emisaki | 2024-09-21 Sat 19:59 | 交通::事件・事故・違反 |