2024-11-06 Wed
最初に詐欺への注意 役所はカネを返すなんて電話で絶対に言ってきません!税務署もだが基本的に多く払っててもダンマリだから 還付金電話や電子メールは詐欺!!
電話では絶対に言ってこないが、例外となったのが高額療養費制度による超過分の返金である。繰り返すが絶対に電話はしてこない。必ず役所からハガキで振り込むと通知が届く。
よって何の手続きも必要ないから、銀行(ATM)へ行けと書いてあったらその通知すら詐欺。ハガキは「剥がすと中身が読める」ようになってる接着式だが、詐欺師はそこまで経費をかけられない。
ハガキ40円時代(1981~94)にはインターネットは普及しておらず架空請求ハガキも増えたが、今はハガキ85円でありインターネットを通じた詐欺のほうが桁違いに安上がりで架空請求ハガキは消えた。
【健康保険による医療費 一ヶ月の自己負担額の上限を越える】
この注意点は医療費だけで、入院の場合に生活費などに相当する額は含まれない。そこは民間保険会社の保険に加入する必要がある。個人の収入によって上限金額は変わるが、非課税低所得では15,000円または24,600円、一般層で月間57,600円(年に4回から44,400円に減額)、現役世代で80,100円から収入次第で累進制となっており、定められた額を越えた医療費を支払った場合に還付される。
上限を超えて還付金が発生することは複数あるが、大きな理由としてあるのが入院してからの転院である。怪我や病気の度合いによっては数日の入院でも上限に達してしまうため、救急病院から通常の病院やリハビリ病院へ転院すると病院間では情報の共有がなされてないため転院先の病院でも、また上限まで支払うことになる。私もこれで上限まで2度払うことになった。
マイナンバーカードの申請時や他の手続きにて役所へ銀行口座が登録されていればハガキで通知が届き、約3ヶ月後に自動的に振り込まれる。
これは情報の通知を許可しないと役所に伝わらないため拒否してたら申請が必要になってしまう。隠したところで何の損得も生じないため許可しないのは馬鹿と言える。
【問題点 家族が入院などの場合、還付は患者の銀行口座になってしまう】
家族が入院費を払っていて厳しい懐事情になっても、余剰分が戻るのは、もしかすると引き出せない患者の銀行口座になってしまう。入院となれば入院患者本人が処理するとは限らない。入院患者が未成年なら起きないと思うが、高齢者の場合は家族が書類を書いて保証人などになって支払いもしている可能性から制度に問題がある。
還付先の変更ができるとすれば、死亡して相続が発生したときでしょう。口座凍結によって還付できない場合、役所へ行って手続きをすることになるが、下手すると役所内においても証明書類が必要となることがあり、戸籍抄本など住民票(除票)で請求者の家族関係を証明する必要があると時間消費、交通費やら証明書の出費が生じる。
【高額療養費制度での還付金となる前に支払わずに済む方法】
うちの場合は介護認定も受けた高齢者のためマイナンバーカードを取りに行くことができなかったから面倒な手続きを経ることとなった。超高齢化社会だから、マイナンバーカードを作らないのではなく、作れない人が大勢いるはず。
マイナンバーカードに統合されたマイナ保険証の良いところは、病院間での情報共有がなされない部分を補ってくれ、高額療養費制度で越えてることを役所へ領収書を持って「限度額適用認定証」なるのを取得しに行き病院へ提示する必要がないこと。
マイナ保険証にて「限度額情報の表示」を許可しておけば済む。だから自分で歩けるような高齢者が誰かの口車に乗せられマイナンバーカードを作らないほうが不利益を被る。
【健康保険適用は役所が把握して自動だがセルフメディケーション税制は手動】
情報通知を許可してれば病院からの処方箋薬局で保険適用分は役所が把握してる。同じ処方箋薬局に通ってる場合には独自に管理されてる場合もあるが薬局次第か。
一般薬局で買う市販薬の「セルフメディケーション税制」対応品は「自己と生計を共にする家族で年間12000円以上」になれば領収書を付けて確定申告で減税措置を受けられるが、一般的に12000円を超えるほど買ってるなら病院へ行ったほうが良くなる。
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これは情報の通知を許可しないと役所に伝わらないため拒否してたら申請が必要になってしまう。隠したところで何の損得も生じないため許可しないのは馬鹿と言える。
【問題点 家族が入院などの場合、還付は患者の銀行口座になってしまう】
家族が入院費を払っていて厳しい懐事情になっても、余剰分が戻るのは、もしかすると引き出せない患者の銀行口座になってしまう。入院となれば入院患者本人が処理するとは限らない。入院患者が未成年なら起きないと思うが、高齢者の場合は家族が書類を書いて保証人などになって支払いもしている可能性から制度に問題がある。
還付先の変更ができるとすれば、死亡して相続が発生したときでしょう。口座凍結によって還付できない場合、役所へ行って手続きをすることになるが、下手すると役所内においても証明書類が必要となることがあり、戸籍抄本など住民票(除票)で請求者の家族関係を証明する必要があると時間消費、交通費やら証明書の出費が生じる。
【高額療養費制度での還付金となる前に支払わずに済む方法】
うちの場合は介護認定も受けた高齢者のためマイナンバーカードを取りに行くことができなかったから面倒な手続きを経ることとなった。超高齢化社会だから、マイナンバーカードを作らないのではなく、作れない人が大勢いるはず。
マイナンバーカードに統合されたマイナ保険証の良いところは、病院間での情報共有がなされない部分を補ってくれ、高額療養費制度で越えてることを役所へ領収書を持って「限度額適用認定証」なるのを取得しに行き病院へ提示する必要がないこと。
マイナ保険証にて「限度額情報の表示」を許可しておけば済む。だから自分で歩けるような高齢者が誰かの口車に乗せられマイナンバーカードを作らないほうが不利益を被る。
【健康保険適用は役所が把握して自動だがセルフメディケーション税制は手動】
情報通知を許可してれば病院からの処方箋薬局で保険適用分は役所が把握してる。同じ処方箋薬局に通ってる場合には独自に管理されてる場合もあるが薬局次第か。
一般薬局で買う市販薬の「セルフメディケーション税制」対応品は「自己と生計を共にする家族で年間12000円以上」になれば領収書を付けて確定申告で減税措置を受けられるが、一般的に12000円を超えるほど買ってるなら病院へ行ったほうが良くなる。
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| emisaki | 2024-11-06 Wed 23:48 | 生活::防犯・防災・防疫・犯罪など |
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