2024-11-19 Tue
倫理的集団生活者には「異常」にしか見えないが都市生活不適合者には「フツー」なんでしょ?下衆の勘ぐりと言われそうだし当てはまるのかは知りませんが、昔からのネットスラングを知ってるため説明しておくと、「普通」ではなく「フツー」と書くときは「異常」を示すのです。
特定の界隈だけで貫かれてる普通は世間的には異常だからフツーと書いた。シュールの意味も知らないで真逆の意味で使ってるお馬鹿さんとは違って意図的に使われていた。
→ 週刊女性PRIME > 嵐・二宮和也もCM出演する『LUUP』電動キックボード、交通違反多発の次は東京都水道局からも警告される“無法”ぶり
→ X > 18個分の『積載禁止』をガン無視!
→ X > 普段こういうツイートをしないのですがこちらも積載禁止をガン無視してますね
<追記: 東京都水道局は警告済み>
日本中がチャリカスだらけならば電動キックボードはクズしか乗ってるのを見たことがないのですが、そんな奴らだらけに貸してる事業者が違法行為ってどうなっているのでしょうか?
倫理を語ったところで無駄でしょうが、この事業に包丁販売理論も通用しない。人を殺せるから包丁を売ってはいけないと言えないだろってのと、道路交通法を全くご存じないし大勢が守る気もないクズだらけの中で貸し出すのは商売として違う。
例えるなら自転車で運転中に使ったら違法である傘の取り付け器具を販売する奴らは販売自体が違法でなくても犯罪を助長させてる点から不道徳企業である。
指摘している人はご存じないようですが東京都(水道局)の条例違反だけでなく、道路法にて道路不法占有の罪があります。その罪状は日本中で行われてるため犯罪の認識がないのかもしれません。やらかしてるってことは何のことかも解ってないのでしょう。段差スロープのことだ!
簡単に言えば道路上(公道上)に物を設置してはならない。植木鉢とか置く一般家庭の奴らもだ。
地方症な奴らへ訴えてきた…「テメエん家(ち)の前はテメエん家(ち)にあらず」
(道路に関する禁止行為) 第四十三条1年以下の懲役または50万円以下の罰金
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
(違法放置等物件に対する措置) 第四十四条の三
道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置された物件(以下この条において「違法放置等物件」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると認められる場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。
出典:e-gov法令検索 道路法
(禁止行為) 第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。3月以下の懲役または5万円以下の罰金
出典:e-gov法令検索 道路交通法
モラルもへったくりもないのは使ってる奴らだけじゃないってことですよ。モラルがあったらこんな商売はやらないし、警察を取り込んで国民を危険に晒しての金儲けは絶対にやらないから。
過去に雑居ビルの火災で非常口に物が置いてあり逃げられなかったり逃げ遅れたり死者が出たことで消防が巡回してる報道があったが、マンション敷地で裏の出口(非常口だと思う)が自転車で塞がれてるところもあるくらい場所がない。東京の湾岸地域なら埋め立て地にて道も広くなってるわけだが旧市街地、都心部ほど狭くなる。よって新たに置き場を確保すると違法または不道徳なことをしでかすことになるのではないか。
交通問題では先に“害人”に車両を貸し出し都心部の公道を走る反社会的業者が問題にされ、取材からチンピラ同然が見えたため迷惑もガン無視のようだし、多数の犯罪(違法)行為までも。
他業種も含めた事業者は人間性の低い奴らを相手にした社会迷惑な商売をどう思ってるのですか? いつでも、どもでも問われてるのは社会性、人間性です。
オーバーツーリズムが起きてる各地で金儲けを企む連中に食い物にされてきた社会問題があるが、観光地として京都ならば、ずっと前から食い物にされ汚されてきたのは東京だからブチ切れてる。
| emisaki | 2024-11-19 Tue 17:42 | 交通::事件・事故・違反 |
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